古物商許可が必要な場合と不要な場合

これから始める事業、すでに経営している事業が古物商許可の必要なものか否か確認しましょう。


古物商許可が必要なケース

古物を買い取って、それを販売をする

古物を買い取って、それに修理等を加えて販売する

古物を買い取って、部品等を取り出し、それを販売する

古物を買い取って、それをレンタルする

古物を買い取らず、それを販売した後に手数料を受け取る(委託売買)

古物を、別の物と交換する

日本国内で買い取った古物を、日本国外に輸出販売する

これらを、ネットを利用して行う



古物商許可が不要なケース

自分で使用していた物や使用目的で購入したが未使用の物を、販売する

自分の物を、オークションサイト等に出品し販売する

無償で得た物を、販売する

相手から手数料等を受取って回収した物を、販売する

自分が販売した相手から、販売した物を、買い戻す

自分が海外で買ってきた物を、販売する



古物市場主許可が必要なケース

古物商との間で、古物の売買・交換のための市場を主催する



古物競りあっせん業の届出が必要なケース

インターネット上で、オークションサイトを運営する


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古物商許可申請は行政書士にお任せ下さい

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行政書士 舘田法務事務所は、古物商許可申請に関する諸手続きをトータルサポート致します。

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