古物の定義と分類

古物の定義

法律上の『古物』は、古物営業法により定義されています。


一度使用された物品

使用されない物品で使用のために取引されたもの

これらの物品に幾分の手入れをしたもの


古物の分類

『古物』は、古物営業法施行規則により下記の13項目に分類されています。


古物の分類13項目

1・・・美術品類(絵画、書画、骨董品、工芸品等)

2・・・衣類(和服類、古着類、着物、小物類、子ども服等)

3・・・時計・宝飾品類(時計、宝石類、アクセサリー、貴金属類等)

4・・・自動車(四輪自動車、タイヤ、その他の部分品を含む)

5・・・自動二輪車及び原動機付自転車(バイク、タイヤ、その他の部分品を含む)

6・・・自転車類(自転車、タイヤ、その他の部分品を含む)

7・・・写真機類(写真機、カメラレンズ、望遠鏡、光学器等)

8・・・事務機器類(パソコン及びその周辺機器、ワープロ、ファックス等)

9・・・機械工具類(工作機械、土木機械、化学機械、電機類、各種工具等)

10・・・道具類(家具、運動用具、楽器、CD、DVD、ゲームソフト等)

11・・・皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

12・・・書籍(中古本、古本等)

13・・・金券類(商品券、航空券、乗船券、郵便切手等)


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