古物商の種類 と 古物営業
『古物商』は法律により、
「古物商」 「古物市場主」 「古物競りあっせん業者」 の3つに分類されます。
これら「古物商」が各々の種類に応じて携わる営業を「古物営業」と呼びます。
『古物商』
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
・・・例えば、中古車販売業やリサイクルショップ等を営む場合がこれに該当します。
『古物市場主』
古物市場を経営する営業
・・・例えば、骨董市やフリーマーケットの主催者等がこれに該当します。
『古物競りあつせん業者』
古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法により行う営業
(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)
・・・例えば、ネットオークションの主催者等がこれに該当します。
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