建設業とは
建設工事の完成を請負うことを目的とした建設業を営もうとする場合には、元請・下請、法人・個人の別を問わず、建築業法に則った建設業許可を得なければなりません。
但し、下記に掲げるような、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者は、必ずしも建設業許可を受けなくともよいこととなっています。
・・・ 建築一式工事 ・・・
工事一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
但し、木造住宅工事の場合には1,500万円未満又は延べ面積が150平米未満の工事
・・・ 建築一式工事以外の工事 ・・・
工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事
※なお、金額はいずれも消費税を含む金額で判断します※
建設業許可を取得するメリットとして次のようなものが挙げられます
建設業許可を取得する事により得られるメリットはいくつか考えられますが、代表的なものとして次のようなものが挙げられます。
(1)工事一件の請負代金の額が500万円以上の工事も請負う事が可能になり
事業の幅が、なお一層広がります。
(2)公共工事への入札等への大きな足がかりになります。
(3)各種業者(元請業者等)からの信用を得ることにつながります。
(4)各種金融機関(銀行等)からの信用を得ることにつながります。
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